譲渡所得(株式等)で節税
譲渡所得(株式等)で節税する。取得費の詳細や特例。NISAや特定口座、損益通算、繰越控除で節税する。

前課税期間の確定消費税額がない場合の任意の中間申告|消費税

[前課税期間の確定消費税額がない場合の任意の中間申告]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

直前の課税期間が免税事業者であったため確定申告書を提出する義務がなかったこと等により、前課税期間の確定消費税額がない場合でも、任意の中間申告書を提出することはできますか。

【回答要旨】

直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含まない年税額)が48万円以下であることにより中間申告義務のない事業者が、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する「6月中間申告対象期間」から、自主的に中間申告を行うことができることとされています。

(注) 「6月中間申告対象期間」とは、その課税期間(個人事業者にあっては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあっては6月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立された以外のものの設立の日の属する課税期間を除きます。)開始の日以後6月の期間をいいます。

照会のように、直前の課税期間が免税事業者であったため確定申告書を提出する義務がなかった場合や、直前の課税期間に還付申告書を提出している場合のように、直前の課税期間の確定消費税額がない場合も、「直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下である場合」に含まれますので、上記届出書の提出により、任意の中間申告書(仮決算による中間申告書を含みます。)を提出することができます。

【関係法令通達】

 消費税法第42条第6項、第8項、消費税法基本通達15−1−1の2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/23/07.htm

関連する質疑応答事例(消費税)

  1. AEO通関業者に通関手続を委託した場合の輸出貨物に係る役務の提供
  2. お布施、戒名料、玉串料等
  3. マンション管理組合の課税関係
  4. インターネットを通じて取引を行った場合の仕入税額控除の適用について
  5. カード会社からの請求明細書
  6. 設立3期目の法人に対する納税義務の免除の特例
  7. 消費税における「事業」の定義
  8. 非課税となる有価証券の範囲と課税売上割合の関係
  9. 広告請負に係る内外判定
  10. 前年度繰越金の取扱い
  11. 課税売上割合に準ずる割合が95%以上の場合の取扱い
  12. 簡易課税の事業区分について(フローチャート)
  13. 再ファクタリングの場合の課税売上割合の計算
  14. 課税資産の譲渡等に該当しない売掛債権の取得に係る貸倒れ
  15. 対価未確定販売に係る資産の譲渡等の時期
  16. リース契約書において利息相当額を区分して表示した場合の取扱い
  17. 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−N生活関連サービス業、娯楽業)
  18. 国内に営業所を有する非居住者に対する役務の提供
  19. 薬品の仕入れについての仕入税額控除
  20. 自社製品等の被災者に対する提供

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動