個人事業者の法人成りの場合の課税売上高の判定|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
前々年の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者が、年の中途で法人成りした場合、当該法人の納税義務はどうなるのでしょうか。
【回答要旨】
納税義務の有無の判定は、事業者単位で行うこととなりますから、法人成りする前の個人と、法人成り後の法人とは別々に判断することとなります。したがって、法人成りに係る個人事業者の前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合であっても、法人成り後の法人が消費税法第12条の2第1項《基準期間がない法人の納税義務の免除の特例》に規定される新設法人に該当する場合を除き、前々事業年度の課税売上高がありませんので納税義務は生じません(基通1−4−6)。
なお、質問の場合、法人成りに係る個人事業者の法人成りした年の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていますので、その年の個人事業者であった期間については納税義務は免除されません。
(注) 平成16年4月1日前に開始した課税期間については、事業者免税点は3,000万円です。
【関係法令通達】
消費税法第9条第1項 消費税法基本通達1-4-6
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/22/04.htm
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