免税期間における起債の償還元金に充てるための補助金の使途の特定について|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
(問)
地方公共団体の特別会計が、消費税の納税義務が免除される課税期間において、借入金等(消費税法施行令第75条第1項第1号に規定する「借入金等」をいいます。以下同じ。)を財源として事業を行いました。その後、課税事業者となった課税期間において、当該借入金等の返済のための補助金の交付を受けましたが、当該補助金等の交付要綱等にその旨が記載されているときは、当該借入金等により賄われた課税仕入れ等については仕入税額控除の対象とされていないことから、当該補助金等については、特定収入に該当しないものとして取り扱ってよいでしょうか。
【回答要旨】
(答)
ご照会のとおり取り扱われます。
(理由)
国又は地方公共団体等については、特定収入によって賄われる課税仕入れ等は、課税資産の譲渡等のコストを構成しないという考え方から、特定収入により賄われる課税仕入れ等の税額は仕入税額控除の対象としない調整計算を行うこととされています。
この考え方に基づき、借入金等の返済のための補助金等については、次の方法により使途を特定することとしています(基通16−2−2(1)注書、(2))。
イ 借入金等を財源として行った事業について、当該借入金等の返済のための補助金等が交付される場合において、当該補助金等の交付要綱等にその旨が記載されているときは、当該補助金等は当該事業に係る経費のみに使用される収入として使途を特定する。
ロ 交付要綱等において、借入金等の返済のための補助金等とされているものについては、当該借入金等により事業が行われた課税期間における支出の割合であん分する方法で使途を特定する。
これは、借入金等により賄われた課税仕入れ等が、結果的に補助金等で賄われることとなるからであり、過去において仕入税額控除の対象とされた課税仕入れ等で借入金等により賄われたものについて当該補助金等の交付を受けた課税期間において調整しようとするものです。
この考え方からすれば、借入金等により賄われた課税仕入れ等が、免税事業者である課税期間におけるものであれば、仕入税額控除されていないことから、調整をする必要はないこととなります。
【関係法令通達】
消費税法第60条第4項、消費税法施行令第75条、消費税法基本通達16−2−2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/21/03.htm
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