役員弔慰金で節税
役員死亡時には役員弔慰金で節税する。役員弔慰金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

課税売上高が5億円超の場合の仕入税額控除の計算|消費税

[課税売上高が5億円超の場合の仕入税額控除の計算]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、当期の基準期間における課税売上高は4億円ですが、当期の課税売上割合は95%以上、課税売上高は5億円を超えることとなりそうです。
 この場合、当期の仕入税額控除の計算は、どのように行うこととなるでしょうか。

【回答要旨】

 平成24年4月1日以後に開始する課税期間については、一般課税により消費税の申告を行う事業者のうち、消費税法第30条第1項の規定により、その課税期間の課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することができるのは、当該課税期間における課税売上割合が95%以上であって、かつ、課税売上高が5億円以下の事業者に限られます。
 したがって、当期の課税売上高が5億円を超える場合、その仕入税額控除の計算は、消費税法第30条第2項の規定により、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法により行う必要があります。
 なお、その課税期間が1年に満たない場合には、当該課税期間の課税売上高を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。)で除し、これに12を乗じて計算した金額(年間換算した金額)により、その課税期間の課税売上高が5億円を超えるかどうかを判定します。

【関係法令通達】

 消費税法第30条第2項、第6項、消費税法基本通達11-5-10

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/19/19.htm

関連する質疑応答事例(消費税)

  1. 海外旅行の添乗員の派遣に係る内外判定
  2. 外国の記念金貨の輸入販売
  3. 住宅改修費の支給に係る消費税の取扱い
  4. 副次的に発生する非課税売上げがある場合の課税仕入れの区分
  5. 事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係
  6. 試作用、サンプル用資材の税額控除
  7. 認可外保育施設の利用料
  8. 外国の銀行への預金から生じる利子
  9. 損害を被った場合の修理の費用
  10. 共同販売促進費の取扱い
  11. クレジット手数料
  12. 農協を通じて出荷する農産物の譲渡の時期
  13. 株券の発行がない株式の譲渡に係る内外判定
  14. 共有地の分割等
  15. 任意の中間申告書を提出する旨の届出書の効力
  16. インターネットを通じて取引を行った場合の仕入税額控除の適用について
  17. 海外プラント工事に係る助言・監督業務の下請
  18. 海外工事に対する人材派遣
  19. 土地に設定された抵当権の譲渡
  20. 前課税期間の確定消費税額がない場合の任意の中間申告

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動