課税売上割合に準ずる割合の適用の方法|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
課税売上割合に準ずる割合の一般的な考え方として、例えば、事業部門ごとに次のような割合を適用することは認められますか。
- A事業部…消費税法第30条第6項《課税売上割合の計算方法等》の課税売上割合を消費税法第30条第3項《課税売上割合に準ずる割合》の割合として仕入控除税額を計算する。
- B事業部…B事業部の資産の譲渡等の対価の額に占める課税資産の譲渡等の対価の額を消費税法第30条第3項の割合として仕入控除税額を計算する。
- C事業部…課税業務と非課税業務の従業員割合を消費税法第30条第3項の割合として仕入控除税額を計算する。
【回答要旨】
消費税法第30条第3項に定める課税売上割合に準ずる割合は、「当該割合が当該事業者の営む事業の種類の異なるごと又は当該事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごとに区分して算出したものである場合には、当該区分して算出したそれぞれの割合」である場合に適用できることとされています。
したがって、照会のような割合の適用について、その事業者における事業内容等の実態が、その課税仕入れ等のあった課税期間の課税売上割合によっては必ずしも反映されていない場合であって、かつ、その計算された割合の全てが合理的である場合に限り、そのとおり取り扱って差し支えないこととなります。
なお、課税売上割合に準ずる割合の適用を受けようとする場合は、事前に納税地の所轄税務署長の承認を受ける必要があります。
(注)課税売上割合に準ずる割合の承認手続きには審査が必要なため、承認を受けようとする課税期間中に余裕をもって「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出してください。
【関係法令通達】
消費税法第30条第3項、第6項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/17/14.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 共同保険事務に係る経費の配分
- 違約入居者から受け取る割増賃貸料
- AEO通関業者に通関手続を委託した場合の輸出貨物に係る役務の提供
- 中古車販売における未経過自動車税等の取扱い
- 事業の区分の方法
- 消費者が集めたスタンプを商品券と引換えた場合の取扱い
- みなし譲渡の場合の時価
- 百貨店等が顧客サービスとして発行するお買物券等の課税関係
- 貸ビルを建設する土地の造成費
- インターネットを通じて取引を行った場合の仕入税額控除の適用について
- 賃料を口座振込により支払う場合の仕入税額控除の適用要件
- お布施、戒名料、玉串料等
- 看板広告に係る内外判定
- 法人税の確定申告期限の延長と消費税の確定申告期限
- 広告請負に係る内外判定
- 簡易課税の事業区分について(フローチャート)
- 非居住者に対する役務の提供で課税されるもの
- 「日常生活に要する費用」の取扱い
- 非課税となる「居宅サービス費の支給に係る居宅サービス」の具体的な範囲
- 譲渡担保が実行された場合の課税関係
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。