借入有価証券を譲渡した場合における譲渡対価の額(5%)の課税売上割合の計算における分母への算入時期|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社は、他の会社から、国債を借り入れ(借入有価証券)、これを時価(額面金額を上回る)で売却し、返済期日(償還日と同日)に当該国債と同種、同額の国債を購入のうえ返還(返還できない場合は額面相当金額を現金で支払う。)することとしています。この場合における次の取扱いはどのようになるのでしょうか。
(1) 借入有価証券の売却による対価の額(110)の5%相当額は、どの課税期間の課税売上割合の計算における分母に算入すればよいでしょうか。
(2) 国債の借入料は、課税対象となるのでしょうか。
(3) 借入有価証券の返済日に、国債を購入し、返還した場合の取扱いはどのようになるのでしょうか。
(4) 国債を購入できない場合において、額面金額相当額を現金で返還した場合の取扱いはどのようになるのでしょうか。
【回答要旨】
(1) 課税売上割合の計算上、分母の額に算入されるのは、その課税期間中に行った資産の譲渡等の対価の額(有価証券の譲渡については対価の額の5%)とされていることから、当該国債の売却による対価の額(110)の5%相当額の、課税売上割合の計算における分母への算入は、当該国債の売却日の属する課税期間において行うこととなります。
(2) 国債の借入料は、消費税法施行令第10条第3項第11号により、非課税となります。
(3) 借入有価証券の返済のための国債の購入は非課税仕入れであり、また、国債の返還は、単に借入有価証券の返済であることから、資産の譲渡等に該当しません。
(4) 国債を購入できないために、額面金額相当額を現金で返還した場合には、代物弁済に該当しますが、支払手段の譲渡となり、課税売上割合の計算上も分母に含めないこととなります。
なお、国債の貸主である他の会社が、額面金額相当額を現金で受領した場合における償還差損については、課税売上割合の分母から控除することとなります。
【関係法令通達等】
消費税法第30条第6項、消費税法施行令第10条第3項第11号、第48条第2項第1号、第6項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/17/08.htm
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