確定していない対価の処理|消費税
[確定していない対価の処理]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
引渡しの日の属する課税期間中に対価が確定していない場合は、見積額等の概算金額により申告することとなるのでしょうか。
【回答要旨】
資産の譲渡等を行った場合において、その資産の譲渡等をした日の属する課税期間の末日までにその対価の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積もり、当該金額を資産の譲渡等の対価の額としなければなりません。
なお、その後確定した対価の額が見積額と異なるときは、その差額は、その確定した課税期間において、その課税期間における資産の譲渡等の対価の額の合計額に加算し、又は控除することとなります(基通10−1−20)。
【関係法令通達】
消費税法基本通達10-1-20
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/14/07.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 建物部分と敷地部分を区分記載した賃貸料
- 中期国債ファンドの課税関係(課税売上割合)
- 金銭の貸付時に収受する契約締結料及び事務手数料
- たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認
- 国外工事に要する課税仕入れ
- 帳簿に記載すべき氏名又は名称
- 株券の発行がない株式の譲渡に係る内外判定
- 基準期間において免税事業者であった者の課税売上高の判定
- 山林の伐採、譲渡が事業に該当するかどうかの判定
- バス会社が介護サービス事業者からの依頼により、通所介護等の利用者の送迎を行う場合の取扱い
- 弁理士が国外の弁理士に立替払をする料金
- 再ファクタリングの場合の課税売上割合の計算
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−A農業、林業、B漁業、C鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業)
- 居宅サービスにおける利用者負担の交通費等の費用の取扱い
- リース会計基準に基づき会計処理を行う場合の資産の譲渡等の時期の特例の適用について
- 看板広告に係る内外判定
- 建物と土地との一括譲渡の場合の課税標準
- JV工事に係る請求書等
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引の内外判定について
- 課税売上割合の端数処理
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。