非課税所得で節税
非課税所得を活用して節税する。給与所得・利子所得・配当所得・譲渡所得(株式等)・譲渡所得(総合課税)・雑所得(公的年金)・損害賠償金・他の法律の非..

福祉用具貸与に係る取扱い|消費税

[福祉用具貸与に係る取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 介護保険制度の福祉用具貸与に係る費用の取扱いはどうなるのでしょうか。

【回答要旨】

1. 介護保険法の規定に基づく福祉用具の貸付けは、消費税法別表第一第7号イに規定する資産の譲渡等に該当しませんが、当該福祉用具の貸付けが同別表第一第10号に規定する身体障害者用物品の貸付けに該当するときには、消費税は非課税となります(基通6−7−3)。

2. 福祉用具貸与に際して発生する福祉用具の搬出入に要する費用は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により、「現に指定福祉用具貸与に要した費用(貸与価格)」に含むものとされていることから、貸与する福祉用具が身体障害者用物品に該当するときは、当該費用を含む貸与価格の全体が非課税となります。

3. 福祉用具の搬入に際して、特別な措置が必要な場合(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第197条第3項第1号《利用料等の受領》に規定する費用の額(特別地域加算))については、貸与価格には含まれず、利用者の全額負担とされています。
 したがって、貸与される福祉用具が身体障害者用物品に該当するものであっても、その措置に要する費用については課税の対象となります。

【関係法令通達】

 消費税法別表第一第7号、第10号、消費税法施行令第14条の4、消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件(平3厚生省告示第130号)、消費税法基本通達6-7-3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/08/09.htm

関連する質疑応答事例(消費税)

  1. 道路占用料
  2. 簡易課税の事業区分について(フローチャート)
  3. 陳列棚の無償取得
  4. マンション管理組合の課税関係
  5. 商品を融通し合う場合の課税
  6. 株式の売買に伴う課税仕入れ
  7. 早期完済割引料
  8. 営業の譲渡をした場合の対価の額
  9. 請求書等の記載内容と帳簿の記載内容の対応関係
  10. 商品券の印刷費に係る仕入税額控除
  11. 薬品の仕入れについての仕入税額控除
  12. 国際旅客輸送の一環として行われる国内輸送の輸出免税
  13. 共同事業の計算期間が構成員の課税期間と異なる場合の取扱い
  14. 施設サービスにおいて提供される自己選択サービスの取扱い
  15. 輸入物品について海外の購入先から受ける割戻し
  16. 国外工事に要する課税仕入れ
  17. 匿名組合の出資者の持分の譲渡
  18. 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−A農業、林業、B漁業、C鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業)
  19. 生命保険料の引去手数料
  20. たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動