クレジット手数料|消費税
[クレジット手数料]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次のクレジット手数料は、課税の対象となるのでしょうか。
加盟店が信販会社へ支払うもの(債権譲渡の対価が安くなる部分)
消費者が信販会社へ支払うもの
【回答要旨】
信販会社が加盟店から譲り受ける債権の額(100)と加盟店への支払額(90)との差額(10)は、消費税法施行令第10条第3項第8号に該当し、非課税となります。
消費者が信販会社に支払う手数料は、包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る手数料又は賦払金のうち利子に相当する額であり、非課税となります(令10九、十)。
【関係法令通達】
消費税法施行令第10条第3項第8号、第9号、第10号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/06/02.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- いわゆる「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合の仕入税額控除
- 免税期間における起債の償還元金に充てるための補助金の使途の特定について
- 参考資料として交付するリース料に係る計算書の取扱い
- 営業の譲渡をした場合の対価の額
- 手形の買取り等に対する課税関係
- 平成20年3月31日以前に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る規定損害金等の取扱い
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−F電気・ガス・熱供給・水道業、G情報通信業、H運輸業、郵便業)
- メーカークーポン広告の課税関係
- 山林の伐採、譲渡が事業に該当するかどうかの判定
- 用途変更の取扱い
- 看板広告に係る内外判定
- 単身赴任手当等
- 集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が分割控除している場合の残存リース料の取扱い
- 実費精算の出張旅費に係る仕入税額控除の適用要件
- 任意の中間申告書を提出する旨の届出書の効力
- お布施、戒名料、玉串料等
- 輸入物品について海外の購入先から受ける割戻し
- 給与とされた交通費
- 再ファクタリングの場合の課税売上割合の計算
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。