所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

電柱の使用料|消費税

[電柱の使用料]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 道路又は土地の使用許可に基づく電柱の敷地の使用料は、土地の貸付けに該当し非課税とされますが、電柱に広告物を取り付ける場合に収受する電柱の使用料も非課税となりますか。

【回答要旨】

 電柱を広告等のために使用させる場合に収受する電柱の使用料は、電柱の一部の貸付けの対価であり、土地の貸付けに該当しないことから課税の対象となります。

【関係法令通達】

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/05/07.htm

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