青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

耕作権の譲渡|消費税

[耕作権の譲渡]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 耕作権は、土地の上に存する権利に該当するのでしょうか。
 土地の上に存する権利とすれば、鉱業権や採石権とどこが違うのでしょうか。

【回答要旨】

 耕作権は土地の上に存する権利であり、その譲渡は非課税となります。
 なお、耕作権は土地を耕作する権利であり、土地を使用収益する権利の一つですが、鉱業権(採掘権、試掘権)や採石権は、鉱石や岩石の採取のために特別法で認められた物権であり、土地の使用収益を目的とする耕作権とはその性質を異にします。
 したがって、採掘料や採石料は、鉱石等の採取の対価であり、土地の使用収益の対価ではないので課税の対象となります。

【関係法令通達】

 消費税法別表第一第1号、消費税法基本通達6-1-2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/05/05.htm

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