贈与税で節税
贈与税で節税する。贈与税の基礎控除の110万円や310万円の活用や、贈与税がかからないケースについて。

貸ビル建設期間中に借主が支払う地代相当額|消費税

[貸ビル建設期間中に借主が支払う地代相当額]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社は、B社がB社の所有する土地に建設するビルを専属的に賃借することを条件として、当該ビルの建設期間中に係る地代相当額を支払うこととしました。
 この場合、A社がB社に支払う地代相当額は土地賃貸料として非課税となるのでしょうか。

【回答要旨】

 A社が支払う地代相当額は土地の使用に係る対価ではありませんから非課税とはならず、完成後のビルをA社が専属的に利用することを条件として支払われる金銭であることから、ビル賃貸借契約に係る権利金等と同様の性格を有するものと考えられます。したがって、当該地代相当額は課税の対象となります。
 なお、ビルの完成後において土地の地代相当額を支払うこととしても、その土地の使用はビルの賃貸に伴うものであり、非課税となる土地の貸付けには該当しません。

【関係法令通達】

 消費税法別表第一第一号、消費税法施行令第8条、消費税法基本通達6-1-5

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/05/03.htm

関連する質疑応答事例(消費税)

  1. 実費弁償金の課税
  2. 予備校等の授業料
  3. 保税作業に使用した外国貨物の課税
  4. 土地の収用に伴い消滅する借地権に係る補償金
  5. 自己株式の取扱い
  6. 不課税売上げにのみ要する課税仕入れの税額控除
  7. 輸出取引に係る輸出免税の適用者
  8. 「労働者派遣」に係る労働者派遣料
  9. 店舗等併設住宅の貸付け
  10. 製造小売と喫茶店を兼業している場合の取扱い
  11. 免税事業者からの特定課税仕入れ
  12. 看板広告に係る内外判定
  13. 特定課税仕入れがある場合の課税売上割合の計算
  14. 課税売上高の範囲
  15. 設立3期目の法人に対する納税義務の免除の特例
  16. 賃料を口座振込により支払う場合の仕入税額控除の適用要件
  17. 野球場のシーズン予約席料
  18. 農協を通じて出荷する農産物の譲渡の時期
  19. 外債運用をしている投資信託の信託報酬、投資顧問料の取扱い
  20. 繰越明許費の取扱い

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:259
昨日:414
ページビュー
今日:686
昨日:1,140

ページの先頭へ移動