慶弔規程(福利厚生規程)で節税
慶弔規程(福利厚生規程)で節税する。社員の結婚祝金や出産祝金、香典、見舞金などで節税するには、慶弔規程の作成と適切な運用が必要です。

実費弁償金の課税|消費税

[実費弁償金の課税]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 弁護士の収入の中には実費弁償たる宿泊費又は交通費が含まれていますが、これらの宿泊費や交通費は、立替金として処理していれば、課税の対象外として取り扱ってよいでしょうか。

【回答要旨】

 弁護士の業務に関する報酬又は料金は、弁護士がその業務の遂行に関連して依頼者から支払を受ける一切の金銭をいうものと解されています。
 したがって、実費弁償たる宿泊費及び交通費であっても、ホテルや交通機関等への支払が実質的に依頼者による直接払と認められるものでない限り、弁護士の報酬又は料金に含まれ課税の対象となります。
 なお、依頼者が本来納付すべきものとされている登録免許税や手数料等に充てるものとして受け取った金銭については、それを報酬又は料金と明確に区分経理している場合は、課税の対象となりません(基通10−1−4(注))。

【関係法令通達】

 消費税法第2条第1項第8号、消費税法基本通達10-1-4

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/12.htm

関連する質疑応答事例(消費税)

  1. 土地付建物の仲介手数料の仕入税額控除
  2. 印刷業者が郵便葉書に印刷を行う場合
  3. 簡易課税の事業区分について(フローチャート)
  4. 消費税における「事業」の定義
  5. テナントから領収するビルの共益費
  6. 百貨店等が顧客サービスとして発行するお買物券等の課税関係
  7. 会社が負担する社員の食事代金
  8. 加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業
  9. 建物部分と敷地部分を区分記載した賃貸料
  10. 海外からのソフトウェアの借入れ
  11. 賃料を口座振込により支払う場合の仕入税額控除の適用要件
  12. 繰越明許費の取扱い
  13. 特定期間の課税売上高による免税事業者の判定
  14. 各種ホテルが提供する食事付き宿泊プラン
  15. 所有権移転外ファイナンス・リース取引における帳簿要件について
  16. 加工せずに再輸出した場合の輸入機械に係る消費税
  17. たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認
  18. 共同事業の計算期間が構成員の課税期間と異なる場合の取扱い
  19. 身体障害者用自動車の付属品の取扱い
  20. 「労働者派遣」に係る労働者派遣料

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:240
昨日:414
ページビュー
今日:664
昨日:1,140

ページの先頭へ移動