給与所得で節税
給与所得で節税する。給与所得の計算や税額について。役員賞与やみなし役員、社会保険の負担増に注意。役員報酬に関する規程サンプルなど。

給与負担金(給料及び旅費、日当の実費負担)|消費税

[給与負担金(給料及び旅費、日当の実費負担)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 新製品の製造を開始する場合、親会社から出向契約に基づいて派遣される社員により指導を受けることがあります。その際、親会社に対して派遣社員の給料に相当する額を給与負担金として支払うほか、旅費、通勤費、日当などの実費をも支払うこととし、親会社はそれをそのまま派遣社員に支給しています。この場合、当社が負担する給与負担金及び旅費などの実費相当額は、当社の課税仕入れとなるのでしょうか。

【回答要旨】

 親会社から出向により社員の派遣を受ける場合、派遣社員の給与の支払は本来の雇用関係に基づいて親会社が支払うことから、子会社がその給与相当額の全部又は一部を給与負担金として親会社に支払うことがありますが、この場合における給与負担金は、本来派遣先の子会社が負担すべき給与に相当する金額であることから、課税資産の譲渡等の対価にはなりません。したがって、派遣先の子会社が支出する給与負担金は課税仕入れとはならず、給与負担金相当額を受け取る親会社においては、資産の譲渡等の対価に該当せず課税の対象となりません(基通5−5−10)。
 また、派遣社員の旅費、通勤費、日当など(旅費等)を区別して親会社に支払う場合、これらの旅費等は派遣先の子会社の事業の遂行上必要なものであることから、その支払は課税仕入れに該当することになり、また、旅費などの実費相当額の支払を受ける親会社においては、派遣社員に支給すべき旅費、日当に相当する金額を預かり、それをそのまま派遣社員に支払うにすぎないから、課税の対象とはなりません。
 他社から社員の派遣(出向による派遣を除く。)を受け、技術指導等を受ける場合に支払う技術指導料は、役務の提供に係る支払対価として課税仕入れとなります。

【関係法令通達】

 消費税法第2条第1項第12号、消費税法基本通達5-5-10

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/07.htm

関連する質疑応答事例(消費税)

  1. 事業の種類が区分されていない場合
  2. 中間申告における法第42条、第43条の併用
  3. 予備校等の授業料
  4. 非居住者円預金に係る手数料
  5. 株式の売買に伴う課税仕入れ
  6. 商品券の印刷費に係る仕入税額控除
  7. 借地権の譲渡又は転貸に際して地主に支払われる名義書換料
  8. 確定していない対価の処理
  9. 非課税となる「居宅サービス費の支給に係る居宅サービス」の具体的な範囲
  10. インターネットを通じて取引を行った場合の仕入税額控除の適用について
  11. 国際航空運送に係る航空機乗務員の役務提供等の取扱い
  12. 金融業者が受け取った手形の譲渡と課税売上割合の計算
  13. 電柱の使用料
  14. 特定課税仕入れがある場合の課税売上割合の計算
  15. 損害を被った場合の修理の費用
  16. テナントから領収するビルの共益費
  17. 建物部分と敷地部分を区分記載した賃貸料
  18. 還付加算金がある場合の課税売上割合の計算
  19. お布施、戒名料、玉串料等
  20. 匿名組合の出資者の持分の譲渡

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動