非課税承認を受けた寄附財産を譲渡した場合|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
租税特別措置法第40条の規定の適用を受ける寄附財産を受贈法人が譲渡し、その譲渡代金をもって他の資産を取得した場合、引き続きこの規定の適用が受けられますか。
【回答要旨】
受贈法人が、租税特別措置法第40条の規定の適用を受けた寄附財産を譲渡した場合、非課税承認が取り消されることとなりますが、次に掲げる要件を全て満たせば、引き続きこの規定の適用が受けられます。
1 譲渡する寄附財産は、受贈法人の公益目的事業の用に2年以上直接供していること。
2 寄附財産の譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって他の資産(以下「買換資産」といいます。)を取得すること。
3 買換資産は、受贈法人の寄附財産に係る公益目的事業の用に直接供することができる寄附財産と同種の資産、土地及び土地の上に存する権利であること。
4 買換資産は、原則として、譲渡の日の翌日から1年を経過する日までの期間内に、受贈法人の公益目的事業の用に直接供すること。
5 受贈法人が、寄附財産の譲渡の日の前日までに、その譲渡の日など一定の事項を記載した書類を、受贈法人の所在地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出すること。
【関係法令通達】
租税特別措置法第40条第5項
租税特別措置法施行規則第18条の19第11項、第12項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/21/07.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 市施行の土地区画整理事業における換地不交付の申出に係る清算金と軽減税率の特例(1号)
- 居住用家屋を取り壊し、跡地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合
- 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
- 第一種市街地再開発事業における「やむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項の申出をしたと認められる場合」の判断
- 外国通貨で支払が行われる不動産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算の際の円換算
- 投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分
- 株式としての価値を失ったことによる損失と「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の関係
- 農地を寄附した場合の寄附年月日
- 保証債務を履行するために資産を譲渡した直後に相続が開始した場合
- 競落した資産の取得時期
- 国外発行のディスカウント債を譲渡した場合
- 貸付地が収用対償地として買い取られた場合において小作人が受け取る離作料に対する課税の特例の適用
- 土地を取得した者以外の者が優良住宅等を建築した場合(15号)
- 事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用
- 土地収用法第95条第3項により補償金の一部が供託された場合の収入金額と収入時期等
- 残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否
- 優良住宅等の建設敷地の判定(15号)
- 所有地の一部を譲渡しその譲受人と共同してマンションを建築する場合(15号)
- 家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲
- 収用等の特例が適用されない建物移転補償金の支払いを受け建物を取り壊した場合の所得区分
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。