相続税の修正申告があった場合における譲渡所得の取得費加算|譲渡所得
[相続税の修正申告があった場合における譲渡所得の取得費加算]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
X年 2月30日 相続開始
X年12月23日 相続税申告
Y年 2月25日 相続財産の一部を譲渡
Z年1月24日 相続税の修正申告
上記のような事実関係において、の譲渡に係る譲渡所得についてY年分確定申告時に租税特別措置法第39条に規定する取得費加算の特例の適用を受けました。この場合、計算の基礎となる確定している相続税額は、の修正申告後の税額によることとしてよいでしょうか。
【回答要旨】
照会意見のとおりで差し支えありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第39条
租税特別措置法施行令第25条の16第2項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/20/03.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収
- 預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合
- 一の効用を有する一組の資産
- 資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合
- 私道になっていた土地が残地として買収された場合
- 譲渡損となる交換に係る所得税法第58条の適用の有無
- 土地区画整理事業に係る仮清算金の受領後、換地処分前に仮換地の譲渡があった場合の課税関係
- 借地の一部が法人へ転貸されている場合に一括個人名義で契約した借地補償金
- 土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合
- 連帯保証債務に係る債務控除と保証債務の特例
- 賃貸している土地の底地が住宅の建替用地として買収された場合
- 2棟の建築物を建築する場合の建築面積及び施行地区面積の判定(10号)
- 仮換地指定の変更があった場合の「仮換地指定があった日」の判定(16号)
- 買換資産を取得する予定であった者が、買換資産を全く取得しないまま死亡した場合の修正申告期限
- 国土利用計画法の届出を要する場合の「6か月」の判定
- 一団の土地を2分して交換した場合
- 保留地予定地の譲渡
- 機構の有する土地との交換
- 建物の取壊し補償の対償に充てるための土地等
- 収用事業に必要な土砂の譲渡と収用証明書
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。