譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

被相続人の事業用資産を相続した者が譲渡した場合の「事業用資産」の判定|譲渡所得

[被相続人の事業用資産を相続した者が譲渡した場合の「事業用資産」の判定]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 医師が死亡し、その相続人が、相続により取得した被相続人が医療業の用に供していた土地建物を譲渡して賃貸住宅を取得する場合、事業用資産の買換えの特例の適用は認められないでしょうか。

【回答要旨】

 事業用資産の買換えの特例は、資産の所有者が事業の用に供していたものを譲渡し、その者が特定の買換資産を取得する場合に適用があります。
 したがって、照会の場合には、相続人は、その譲渡する資産を事業の用に供していませんので、事業用資産の買換えの特例の適用はありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第37条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/19/14.htm

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