租税特別措置法第37条の2による修正申告書の提出期限|譲渡所得
[租税特別措置法第37条の2による修正申告書の提出期限]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
租税特別措置法第37条第1項の規定の適用を受けた者が、同法第37条の2第2項の規定により修正申告書を提出しなければならない場合において、その者が買換資産の取得期限後当該修正申告書の提出期限前に死亡したときは、その者の相続人は当該修正申告書をいつまでに提出しなければなりませんか。
【回答要旨】
所得税法第124条((確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告))第1項に規定するところに従い、その相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに、当該修正申告書を提出しなければなりません。
【関係法令通達】
所得税法第124条
租税特別措置法第37条の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/19/07.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 第二種市街地再開発事業における残地買収
- 租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する買換資産(床面積の判定)
- 連帯保証債務に係る債務控除と保証債務の特例
- 表の第2号の「農業」の範囲
- 道路事業によりその隣接地の嵩上げ工事のために支払われた建物移転補償金
- 代物弁済により取得した土地の取得費
- 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
- 収用事業に必要な土砂の譲渡と収用証明書
- 財産分与に伴う譲渡損失の他の土地譲渡益との通算
- 土地区画整理事業の施行地区内において第一種市街地再開発事業が施行される場合の「やむを得ない事情」の判定
- 租税特別措置法第37条の適用を受けたが、買換資産を取得しなかった場合の租税特別措置法第34条の適用について
- 無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合
- 特掲事業の施設と特掲事業以外の施設が併設される場合
- 土地改良区が換地処分により取得した土地を譲渡し、その代金を組合員に分配した場合
- 3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い
- 月極めの貸駐車場の用に供される土地を買換資産(租税特別措置法第37条第1項の表の第9号の下欄)とすることの可否
- 造成未了の土地を相続して造成未了のまま譲渡した場合の所得区分
- 市施行の土地区画整理事業における換地不交付の申出に係る清算金と軽減税率の特例(1号)
- 河川占用権の放棄の対価として取得する金銭の所得区分
- 同一の資産を代替資産及び買換資産とすることの可否
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。