事業用資産に該当するかどうかの判定|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
簡易な設備を設けて土地を駐車場として他人に利用させています。利用契約は、2〜3か月の単位で個々の利用者と締結しています。利用者は特定していません。
また、その土地は、過去相当以前から駐車場として利用されており、相当の利益をあげています。租税特別措置法第37条の適用上その土地が継続的に貸し付けられているかどうかの判定については、租税特別措置法関係通達37-3(2)ロでは、「契約の効力の発生した時の現況においてその貸付け等が相当期間継続して行われることが予定されているかどうか」により行うこととされていますが、このような場合は、継続的に貸し付けている場合に該当しないのでしょうか。
【回答要旨】
当該土地の利用が土地の貸付けを目的とするもの(事業所得を生ずべきいわゆる駐車場業としての利用を目的とするものを除く。)である場合に、その土地が特定の者との長期にわたる利用契約が締結されていないという理由のみによって、継続的に貸し付けられていないということはできません。それぞれの利用契約が短期間であっても、駐車場としての利用が、過去の利用状況、土地の立地状況、設備の程度等からみて相当期間継続していたものであると認められる場合には、当該土地は継続的に貸し付けられている資産に該当するものとして取り扱って差し支えありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法施行令第25条第2項
租税特別措置法関係通達37-3(2)ロ
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/19/01.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 非課税承認を受けた寄附財産を譲渡した場合
- 土地と立木付き土地の交換をした場合
- 土地区画整理事業に伴う清算金に対する課税
- 超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税
- 権利変換を希望しない旨の申出をしないで取得した補償金
- 共有の居住用土地建物を譲渡した場合の居住用財産の買換えの特例
- 競売に係る譲渡資産の課税時期
- 税制不適格のストック・オプションの行使により取得した株式を譲渡した場合の取得価額
- 新聞販売権の譲渡
- 現物出資により取得した有価証券に付すべき取得価額
- 買換資産の取得期間の延長
- 租税特別措置法第37条第2項に規定する買換取得資産である土地の面積制限
- 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
- ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費及び譲渡費用
- 家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲
- 公有地の拡大の推進に関する法律による買取りの対象となる資産(借地権)
- 山林と原野とを交換した場合の用途区分
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第34条の2との適用関係
- 媒介契約を解除したことに伴い支払う費用償還金等と譲渡費用
- 無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。