居住用家屋を取り壊し、跡地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合|譲渡所得
[居住用家屋を取り壊し、跡地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
居住の用に供していた家屋を取り壊し、その取り壊し跡地840に区画形質の変更(4区画に区画し、道路及び水道施設を設けた。)を加え、家屋の取り壊し後1年以内に譲渡します。この場合の譲渡による所得は、所得税基本通達33-4(注)1の取り扱いにより譲渡所得となりますが、これについて租税特別措置法第35条(第31条の3)を適用してよろしいですか。
【回答要旨】
照会に係る譲渡が、租税特別措置法関係通達35-2(31の3-5)の要件を満たす場合には、当該譲渡所得について租税特別措置法第35条(第31条の3)の規定を適用して差し支えありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第31条の3、第35条
所得税基本通達33-4
租税特別措置法関係通達31の3-5、35-2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/10.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 共有物の分割
- 買取りの申出を受けた者から収用対象資産を相続により取得した者の「買取りの申出のあった日」
- 保留地の譲渡(16号)
- 土地と立木付き土地の交換をした場合
- 前年中に建物を取り壊している場合の土地の買取りと一組法
- 種類の異なる代替資産を2以上取得した場合
- 建築完了前の売買契約に基づき取得したマンションの取得時期
- 外国通貨で支払が行われる不動産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算の際の円換算
- 建物の取壊し補償の対償に充てるための土地等
- 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
- 残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否
- 所得税法第58条の要件である「交換のための取得」と共有物の分割
- 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
- 交換のために要した費用の負担と交換差金
- 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲
- 私道になっていた土地が残地として買収された場合
- 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定による土地の買取り
- 地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収
- 特定の民間宅地造成事業に係る1,500万円控除と租税特別措置法第31条の2との適用関係
- 扶養親族の居住の用に供している相続家屋
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。