租税特別措置法施行令第22条の8第5項に規定する「一団の土地」の判定|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲不動産(株)は、T県Y町において土地区画整理事業による宅地造成事業を行っています。この宅地造成事業は、施行地域(312ha)内に土地を所有する甲不動産(株)、乙建設(株)等大手数社と個人地主とで構成された土地区画整理組合(設立認可は平成○.9.28)が施行者となり行われています。
ところで、この土地区画整理事業の施行地内の土地の3分の2については、過去10年の間に甲不動産(株)において買収済ですが、同社は、更にこの土地区画整理事業施行地内の所有地の拡大を図るために土地の買収を行っています。この買収に係る土地には、既に甲不動産(株)が所有している土地に隣接しているものとそうでないものとがあります。
この場合に、上記土地の買取りについては租税特別措置法第34条の2第2項第3号ロの規定により同条第1項に規定する1,500万円の特別控除が認められますか。
【回答要旨】
租税特別措置法第34条の2第2項第3号ロの規定は、住宅地の造成が土地区画整理事業として行われる場合に適用されるものです。この規定の適用がある土地の買取りは、その買取りに係る土地が、その買取りをする個人又は法人が当該土地区画整理事業施行地内に有する土地と併せて一団の土地とならなければならず、いわゆるバラ買いに係る土地の買取りにはこの規定の適用がありません。
その買取りに係る土地が、買取りをする者の土地区画整理事業施行地内に有している土地と一団の土地となるかどうかについては、当該買取りに係る土地が、既に事業施行地内に買取りをする者が有している土地に接している場合(土地の限られた部分が接している場合も含みます。)には、既に有している土地とその買取りに係る土地とを併せて一団の土地として差し支えありません。既に所有している土地とこれに接していない土地とは併せて一団の土地ということはできないのが原則です。ただし、買取りをする者が既に施行地内に所有している土地と買取りに係る土地とが、例えば公道を隔てて隣接しているなど、その土地の位置、形状等からみてこれらの土地が併せて一団の土地であると見る方が合理的であると判断される場合には、これらの土地を併せて一団の土地として差し支えありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第34条の2第2項第3号ロ
租税特別措置法施行令第22条の8第5項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/16/15.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 土地の使用に代わる買取りの請求に基づく土地の買取り
- 賃貸している土地の底地が住宅の建替用地として買収された場合
- 効用の異なる2個の資産のうち1個を交換とし他の1個を売買とした場合
- 資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合
- 隣接する土地に共有建物を建築する場合の借地権利金
- 共有物の分割
- 土地収用法第95条第3項により補償金の一部が供託された場合の収入金額と収入時期等
- 土地区画整理事業の施行地区内において第一種市街地再開発事業が施行される場合の「やむを得ない事情」の判定
- 相続税の修正申告があった場合における譲渡所得の取得費加算
- 転売の目的で交換した場合
- ゴルフ会員権の譲渡に係る長期・短期の判定
- 借地権の譲渡所得の計算
- 保留地の譲渡(16号)
- 保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額
- 外国通貨で支払が行われる不動産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算の際の円換算
- 第1次相続の申告期限前に第2次相続が開始した場合の特例を適用できる譲渡の期限
- 家屋と土地の所有者が異なる場合で家屋について譲渡益が算出されないときの3,000万円の特別控除と住宅借入金等特別控除の関係
- 法人の機関の構成が親族等制限規定に抵触する場合
- 分離譲渡所得と他の所得との損益通算
- 非課税承認が取り消された場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。