所得税法第58条と租税特別措置法第33条の4との適用関係|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲の所有する居住用家屋及びその敷地がA電力(株)の行う送電線の設置事業に伴い買収されることになりましたが、当該家屋については移転補償金を受け取って取り壊し、敷地についてはA電力(株)が固定資産として所有する土地と交換することとなりました。
この場合において、家屋の移転補償金に係る譲渡所得については租税特別措置法第33条の4の規定を、土地については所得税法第58条の規定を適用することができますか。
(注) 上記の土地の交換については、所得税法第58条の適用要件を満たしています。
【回答要旨】
家屋に係る譲渡所得については租税特別措置法第33条の4の規定を、また、土地に係る譲渡所得については所得税法第58条の規定をそれぞれ適用して差し支えありません。
(理由)
租税特別措置法第33条の4の規定では、収用等による譲渡所得について租税特別措置法第33条及び第33条の2の規定の適用を受けるときには租税特別措置法第33条の4の規定を重複して受けることができないと規定しているのみで、租税特別措置法第35条のように所得税法第58条の規定との適用関係については規定していません。
したがって、収用等によって資産を譲渡した場合に、その資産の一部について所得税法第58条の規定の適用を受けたかどうかは、租税特別措置法第33条の4の規定の適用上は特に問題はありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第33条の4
所得税法第58条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/45.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合
- 居住の用に供している家屋を2以上有する場合
- 扶養親族の居住の用に供している相続家屋
- ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費及び譲渡費用
- 寄附株式の分割により取得した新株を譲渡した場合
- 収用等の特例が適用されない建物移転補償金の支払いを受け建物を取り壊した場合の所得区分
- 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲
- 寄附者等に対する特別な利益の供与があった場合
- 投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分
- 代物弁済により取得した土地の取得費
- 商品先物取引に係る充用有価証券を商品取引員が換価処分した場合の課税関係
- 特別土地保有税と取得費
- 資産の譲渡に関連して追加的に受ける一時金
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第34条の2との適用関係
- 補償金の支払請求をした日の判定(6か月の判定)
- 買換資産の取得期間の延長
- 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日
- 土石の採取をする土地を譲渡した場合
- 遺産分割後に認知を受けた者に遺産の一部を給付した場合の譲渡所得の課税
- 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。