第一種市街地再開発事業における補償金に対する課税時期|譲渡所得
[第一種市街地再開発事業における補償金に対する課税時期]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
第一種市街地再開発事業の施行に伴い、権利変換期日前に租税特別措置法第33条第1項第3号の2に規定する補償金を取得した場合、補償金の取得の日をもって収用等のあった日として差し支えありませんか。
【回答要旨】
当該補償金を取得する権利が確定するのは、権利変換期日であり、当該期日前に補償金の交付を受けても、それは仮受金にすぎません。したがって、補償金の取得の日をもって収用等のあった日とすることはできません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第33条第1項第3号の2
都市再開発法第87条、第91条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/13.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 非居住者が有する土地の収用等に伴う対償地の取得(源泉所得税に相当する金額の扱い)
- 土地譲渡類似株式等の譲渡に該当するかどうかの判定と土地保有会社の株式
- 現物出資により取得した有価証券に付すべき取得価額
- 分離譲渡所得と他の所得との損益通算
- 第1次相続の申告期限前に第2次相続が開始した場合の特例を適用できる譲渡の期限
- 第二種市街地再開発事業のために譲渡した資産
- 超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税
- 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日
- 分譲地の道路用地の取得費等
- 市施行の土地区画整理事業における換地不交付の申出に係る清算金と軽減税率の特例(1号)
- 譲渡費用の範囲(訴訟費用)
- 使用貸借に係る土地の補償金の帰属
- 隣接する土地に共有建物を建築する場合の借地権利金
- 交換によって資産を譲渡した年と同一年中に、その交換によって取得した資産を保証債務の履行のために譲渡した場合の譲渡所得の計算
- 第一種市街地再開発事業における「やむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項の申出をしたと認められる場合」の判断
- 租税特別措置法第37条の適用を受けたが、買換資産を取得しなかった場合の租税特別措置法第34条の適用について
- 機構の有する土地との交換
- 借家権の譲渡所得の計算上控除する取得費
- 文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合
- 補償金の支払請求をした日の判定(6か月の判定)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。