雑所得等(先物FX等)で節税
雑所得等(先物FX等)で節税する。先物取引・FX・CFDの必要経費、損益通算、繰越控除について。

既存建築物の増築のための譲渡に係る軽減税率の適用(10号)|譲渡所得

[既存建築物の増築のための譲渡に係る軽減税率の適用(10号)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲は、次のような増築を行う乙にその敷地としてB地を譲渡しました。この場合、甲の譲渡は優良建築物の建築事業のための譲渡(措法31の2十)として軽減税率の特例の適用対象となりますか。
 なお、建築基準法上は、増築も建築に含まれることとされています。

【回答要旨】

 次に掲げる要件を満たす優良建築物の建築事業のための譲渡については、軽減税率の特例の適用があります。

 市街化区域等内で行われる建築事業であること

 建築物の建築面積が150以上であること

 その事業の施行区域の面積が500以上であること

 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること

(イ) その事業の施行区域内において都市施設の用地が確保されていること

(ロ) 建築面積の敷地面積に対する割合が一定の数値以下であること

(ハ) 施行区域内の土地の所有者又は借地権者の数が2以上であること

 照会は、既存の建物について行う「増築」が、この優良建築物の「建築」に該当するかどうかということですが、建築基準法では、建築とは「建築物を建築し、増築し、改築し、又は移転することをいう」と規定しており、「増築」も「優良建築物の建築」の場合の「建築」に含まれると考えられます。
 そこで、特例の適用の可否は、個々の増築(建築)の内容が「優良建築物の建築事業」としての要件を満たすかどうかで判定すべきです。
 したがって、例えば単に2階部分を増築するといったものや建築面積において150以上の増加を伴わないものは特例の要件を満たしませんが、建築面積が150以上増加することとなる建築については、施行地区面積や空地率確保等の他の要件を満たす限り「優良建築物の建築事業」に該当するものとして差し支えないと考えられます。
 この場合の施行区域の面積要件は、全体の土地の面積を既存建築物に係る建築面積と増築に係る増加建築面積の割合で按分して求めた面積により、空地率確保要件の判定は、建築基準法に準拠して行う必要がありますので、全体の土地の面積と建築物の建築面積に基づいて計算した全体の空地率により判定するのが相当です。
 照会の場合には、建築面積の要件(150以上)は満たしますが、建築事業の施行区域面積の要件(500以上)は満たさない(770×170/320=409)ため、特例の適用対象とはなりません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第31条の2第2項第10号
 租税特別措置法関係通達31の2-7、31の2-8

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/15.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 軽減税率の適用される短期譲渡所得等
  2. 河川法第24条の規定に基づく土地占用権
  3. 扶養親族の居住の用に供している相続家屋
  4. 自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税
  5. 不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合の申告
  6. 種類の異なる代替資産を2以上取得した場合
  7. 分離譲渡所得と他の所得との損益通算
  8. 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
  9. 第一種市街地再開発事業における補償金に対する課税時期
  10. 非課税承認を受けた寄附財産を譲渡した場合
  11. 未許可農地を転売した場合
  12. 人格のない社団に対する資産の寄附とみなし譲渡課税
  13. 同一年中に居住用財産を2回譲渡した場合
  14. 家屋と土地の所有者が異なる場合で家屋について譲渡益が算出されないときの3,000万円の特別控除と住宅借入金等特別控除の関係
  15. エンジェル税制の適用対象となる株式会社と特例有限会社
  16. 土地譲渡類似株式等の譲渡に該当するかどうかの判定と土地保有会社の株式
  17. 同一の資産を代替資産及び買換資産とすることの可否
  18. 効用の異なる2個の資産のうち1個を交換とし他の1個を売買とした場合
  19. 耕作権が三者契約により収用の対償に充てるために買い取られる場合
  20. 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動