軽減税率の適用される短期譲渡所得等|譲渡所得
[軽減税率の適用される短期譲渡所得等]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
租税特別措置法第32条第3項の短期譲渡所得の軽減税率の特例は、国、地方公共団体に対する譲渡(措法28の4一)であれば、租税特別措置法第34条の2第2項第2号に規定する収用の対償地買収であっても適用がありますか。収用の対償地買収者が、国、地方公共団体以外の場合はどうですか。
【回答要旨】
譲渡先が国、地方公共団体であれば、収用の対償地買収であっても適用があります。
譲渡先が、国、地方公共団体以外の場合には、例えば、譲渡先が土地開発公社の場合で、収用の対償地買収が、租税特別措置法第28条の4第3項第2号に規定する「業務を行うために直接必要であると認められるもの」等に該当する場合には適用があります。
【関係法令通達】
租税特別措置法第32条第3項、第34条の2第2項第2号、第28条の4第3項
租税特別措置法関係通達31の2-4
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/12/03.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 土地と立木付き土地の交換をした場合
- 共有で所有している家屋とその敷地を譲渡した場合
- 特殊関係者間の不等価交換
- イギリスから帰国した居住者がイギリス国内で居住の用に供していた資産を譲渡した場合
- 農地を宅地に造成した後宅地と交換した場合
- 交換のために要した費用の負担と交換差金
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第34条の2との適用関係
- 地区所有の土地の譲渡
- 都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係
- 非居住者が有する土地の収用等に伴う対償地の取得(源泉所得税に相当する金額の扱い)
- 生計を一にする親族の居住の用に供していた家屋を譲渡した場合の租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の取扱い
- 借家権の譲渡所得の計算上控除する取得費
- 寄附株式の分割により取得した新株を譲渡した場合
- 第一種市街地再開発事業における補償金に対する課税時期
- ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費及び譲渡費用
- 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
- 遺産分割後に認知を受けた者に遺産の一部を給付した場合の譲渡所得の課税
- 建物の取壊し補償の対償に充てるための土地等
- 附属建築物がある場合の建築面積及び施行地区面積の要件判定(10号)
- 山林と原野とを交換した場合の用途区分
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。