所得税法第58条の適用がある資産の所有期間の判定|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
交換により譲渡又は取得した固定資産が、所得税基本通達33-6の6の取扱いにより譲渡がなかったものとされる交換分合により取得したものである場合に、所得税法第58条に規定する「1年以上有していた固定資産」であるかどうかの判定は、引き続き有していたものとして判定することになるのでしょうか。
〔参考〕
所得税基本通達58-1の2(取得時期の引継規定の適用がある資産の所有期間)では、次のとおり定めています。
(1) 所得税法第60条第1項又は租税特別措置法第33条の6第1項の規定の適用がある資産……引き続き所有していたものとして判定する。
(2) 所得税法施行令第168条の規定の適用がある資産……その実際の取得の日を基礎として判定する。
【回答要旨】
所得税基本通達33-6の6の取扱いが、交換分合による土地の譲渡について譲渡がなかったものとみなすこととしていることに鑑み、租税特別措置法第33条の6第1項の規定の適用がある資産と同様に、「1年以上有していた固定資産」であるかどうかの判定については、引き続き有していたものとして判定します。
【関係法令通達】
所得税法第58条
所得税基本通達58-1の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/10.htm
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