交換の特例に係る「1年以上有していた固定資産」の意義|譲渡所得
[交換の特例に係る「1年以上有していた固定資産」の意義]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
所得税法第58条の固定資産の交換の特例の適用を受けるためには、交換譲渡資産及び交換取得資産がそれぞれ1年以上有していた固定資産であることが要件とされていますが、この「1年以上有していた固定資産」であるかどうかの判定は、次のいずれによるべきですか。
1年以上固定資産として有していたもの
1年以上有していた資産で、交換の時点で固定資産に該当するもの(固定資産としての保有期間は問わない。)
【回答要旨】
によります。したがって、交換直前に棚卸資産を固定資産に変更したものは、交換譲渡資産又は交換取得資産の要件を満たさないことになります。
【関係法令通達】
所得税法第58条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/01.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 被相続人の事業用資産を相続した者が譲渡した場合の「事業用資産」の判定
- 附属建築物がある場合の建築面積及び施行地区面積の要件判定(10号)
- 対価補償金を借地権の更改料に充てた場合の租税特別措置法第33条の適用の可否
- 文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合
- 表の第2号の「農業」の範囲
- 譲渡損となる交換に係る所得税法第58条の適用の有無
- 第二種市街地再開発事業のために譲渡した資産
- 被相続人が先行取得した農地を相続人の代替資産とすることの可否
- 国有地の収用に伴う対償地買収
- 交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合
- 保留地の譲渡(16号)
- 造成未了の土地を相続して造成未了のまま譲渡した場合の所得区分
- 前年中に建物を取り壊している場合の土地の買取りと一組法
- 特別土地保有税と取得費
- 後発的な事情により事業計画の変更があった場合
- 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
- 一組法による代替資産(墓地と墓石)
- 保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額
- 借地権の設定に伴う譲渡所得の課税関係
- 国土利用計画法の届出を要する場合の「6か月」の判定
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。