不動産(再建築費評点基準表)で節税
総務省の再建築費評点基準表(固定資産評価基準)や家屋再建築費評点計算書で節税する。家屋再建築費評点計算書の問題点や開示請求等について。

不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合の申告|譲渡所得

[不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合の申告]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲(弁護士)は、不在者乙の財産管理人ですが、家庭裁判所の許可を得て、乙所有の土地を第三者に売却しました。
 この場合、財産管理人である甲は、不在者である乙の土地の譲渡所得について、乙に代わって所得税の申告を行うことができますか。

【回答要旨】

 不在者財産管理人は一種の法定代理人であるから、その権限は基本的に民法第103条の範囲内にあり、管理行為(保存行為、利用行為、改良行為)のみを行うことができ、それを超える処分行為を行うときには、家庭裁判所の権限外行為許可を得なければならないとされています(民法28)。
 不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合、当該譲渡についての納税申告は保存行為に該当すると解されますから、不在者財産管理人は、家庭裁判所の権限外行為許可を得ることなく、不在者の代理人として納税申告を行うことができます。
 したがって、照会の場合も、甲は乙の代理人として所得税の申告書を提出することができ、甲から提出された申告書は乙の適法な申告書として取り扱われます。

【関係法令通達】

 民法第28条、第103条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/09/02.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 土地開発公社が土地区画整理事業施行地内の土地を公共施設用地として代行買収する場合(2号)
  2. 私道になっていた土地が残地として買収された場合
  3. 立木補償金でアパートを取得した場合
  4. 租税特別措置法第37条第2項に規定する買換取得資産である土地の面積制限
  5. 地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換
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  7. 優良住宅等の建設敷地の判定(15号)
  8. 店舗併用住宅を譲渡して保証債務を履行した場合の譲渡所得の金額の計算
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  10. 収益補償金のうち任意の額を対価補償金へ振替えることの可否
  11. 譲渡費用の範囲(訴訟費用)
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  14. 物納のために相続財産を交換した場合の相続税額の取得費加算の特例(平成26年12月31日以前に相続等により取得した土地等を譲渡した場合)
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  17. 特別土地保有税と取得費
  18. 第1次相続の申告期限前に第2次相続が開始した場合の特例を適用できる譲渡の期限
  19. 物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税
  20. 公有地の拡大の推進に関する法律による買取りの対象となる資産(借地権)

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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