借地権の譲渡所得の計算|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
個人が20年前に権利金500万円を支払ってA法人から借地していましたが、建物(店舗)が老朽化しましたので1,500万円の更新料を支払って契約を更新しました。更新は、従来の木造建物からビルの所有を目的とする借地権に変るものであり、地代も2倍になっています。ところが、ビル建築の資金が調達できないため、この借地権をB法人に3,000万円で譲渡しました。
この場合の借地権の譲渡所得の長期、短期の区分及び取得費の計算はどのようにするのでしょうか。(500万円+1,500万円=2,000万円が取得費となるのでしょうか。)
(注) この土地の更地価額は7,000万円で、借地権割合は80%です。
【回答要旨】
その更新を契約の更改とみるか、単なる期間の更新とみるかの問題はありますが、期間更新であるとすれば、次のように考えられます。
借地権はあくまでも従前から保有している資産ですから、譲渡代価の3,000万円は、全部が長期譲渡所得の収入金額と認められます。
取得費については、500万円から所得税法施行令第182条の規定により必要経費に算入される減価相当額を控除した部分の金額と1,500万円との合計額によります。
【関係法令通達】
所得税法第38条
所得税法施行令第182条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/05/12.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
- 3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い
- 法人の機関の構成が親族等制限規定に抵触する場合
- 寄附財産が受贈法人の公益目的事業の用に直接供されているかどうかの判定
- 土地区画整理事業の施行地区内において第一種市街地再開発事業が施行される場合の「やむを得ない事情」の判定
- 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日
- 事業用資産に該当するかどうかの判定
- 交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合
- 庭園の一部である樹木等を譲渡した場合の課税関係
- 区画形質の変更を加えた土地に借地権を設定した場合の所得区分
- 集会所敷地に充てるための保留地指定があった土地との交換
- 競落した資産の取得時期
- 財産分与に伴う譲渡損失の他の土地譲渡益との通算
- 機構の有する土地との交換
- 未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合
- 租税特別措置法第37条第2項に規定する買換取得資産である土地の面積制限
- 居住用家屋を取り壊し、跡地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合
- 建物の取壊し補償の対償に充てるための土地等
- 土地区画整理事業として行う公共施設の整備のために土地を譲渡した場合
- 転売の目的で交換した場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。