青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

諸給与一覧表等の取扱い|印紙税

[諸給与一覧表等の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社では従業員に対し給与を支払う場合に、その支給額を連記して各従業員の領収印を徴する形式の「諸給与一覧表」を作成していますが、この「諸給与一覧表」は課税文書に該当するのでしょうか。

【回答要旨】

 事業主が従業員に対し諸給与を支払うことは、事業主と従業員の対立関係の立場であり、同一法人等の内部の文書とはいえませんが、諸給与の支払いという性格及び事務の整理上作成されるという性格から、「諸給与一覧表」は課税しないことに取り扱われます(基通別表第一第20号文書の3)。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第20号文書の3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/21/02.htm

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