配当金領収証|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社は、銀行等に委託することなく、直接、株主に対して配当金を支払うことにしていますが、株主が配当金の受領の事実を証明する目的で作成する「配当金領収証」は、第16号文書(配当金領収証)か、第17号文書(金銭の受取書)のいずれに該当するのでしょうか。
【回答要旨】
第16号文書(配当金領収証)とは、会社が株主に対して各期の配当金を支払うに当たって作成し、株主に送付するもので、支払配当金額その他の事項が記載された株主の具体化した配当請求権を表彰する証書をいいます。
したがって、株主が会社から、直接配当金の支払を受けた際に作成するご質問の受取書は、第16号文書ではなく、第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当することになります(基通別表第一第16号文書の2)。
なお、配当金を受領する株主が株式会社等の営利法人である場合は、営業に関するものとして課税の対象となりますが、個人である場合には、おおむね営業に関しないものとして非課税になります。
(注) 株式配当金その他の利益の分配金は、資産を使用させること等の対価ではありませんから売上代金には該当しません。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第16号文書の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/41.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 広告契約書
- NPO法人が作成する受取書
- 有価証券の範囲
- 第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定
- 貸付決定通知書
- 借入金の利率を変更する覚書
- 会社と社員の間で作成される借入申込書、金銭借用証書
- 借入金の受取書(1)
- 印紙を貼らないで印紙税を納付する方法
- 無体財産権の範囲
- リサイクル券(特定家庭用機器廃棄物管理票)
- 車両賃貸借契約書
- 契約期間が3か月を超えるものの判断
- 総価契約単価合意方式における「単価合意書」の印紙税の取扱い
- 電子記録債権譲渡担保約定書
- 書式表示による納付の特例
- 寄託の意義
- 売上代金とは
- 営業者の間における契約であることの要件
- 判取帳の範囲
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。