相手方の作成した書類等に押印した場合|印紙税
[相手方の作成した書類等に押印した場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
得意先において、売上代金として手形を受領した際に、得意先の手形発行の控えとなる手形の耳に当社の営業担当者が押印した場合は、当社が伝票等を作成したものではありませんから、受取書に該当しないと考えますがいかがでしょうか。
【回答要旨】
金銭又は有価証券の受取書とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するために作成する単なる証拠証書をいいますから、例えば、相手方の作成した出金伝票、手形発行控えである手形の耳等に、受領印を押印した場合であっても、第17号の1文書(売上代金に係る有価証券の受取書)に該当します。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/36.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 売掛金を集金した際に作成する預り証
- NPO法人が作成する受取書
- 印紙税の還付が受けられる範囲
- 消費貸借の意義
- 受取書の課否判定のチェックポイント
- 非課税文書への書式表示
- 消費税及び地方消費税が区分記載された契約書
- 警備請負契約の契約内容を変更する覚書
- 契約金額の意義
- 授業料納入袋(月謝袋)の取扱い
- 会社員が家屋を賃貸した場合に作成する受取書
- 用船契約書の意義
- 令第26条第1号に該当する文書の要件
- 輸出免税物品購入記録票に貼付・割印するレシート
- 「請負」に関する契約であることの要件
- 有価証券の範囲
- 請負契約書の変更契約書
- 「運送」に関する契約であることの要件
- 付込みによる金銭消費貸借契約書等のみなし作成
- 債権譲渡通知書等
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。