監査法人が作成する受取書|印紙税
[監査法人が作成する受取書]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
公認会計士法に基づいて設立された監査法人ですが、顧客に対して作成交付する受取書は、営業に関しない受取書に該当することにしてよろしいでしょうか。
【回答要旨】
監査法人については、公認会計士法第34条の22第1項《監査法人についての一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等》において会社法第621条《利益の配当》の規定を準用することとしています。
この規定は、社員の利益の配当について定めているものであり、監査法人は、法令の定めにより利益の配当をすることができるものに該当します。
したがって、一般的に監査法人が出資者以外の者に交付する受取書は、第17号文書の非課税物件欄2のかっこ書の規定により、営業に関する受取書として印紙税が課税されることになります。
【関係法令通達】
印紙税法別表第一 第17号文書「非課税物件の欄」
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/24.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 2以上の取引を継続して行うための契約であることの要件
- 連帯保証人の記載がある借入申込書
- 電子記録債権の受領に関する受取書
- 「取扱数量」を定める契約であることの要件
- 消費税及び地方消費税が区分記載された受取書
- 消費税及び地方消費税の金額が区分表示されている受取書(1)
- 売掛金を集金した際に作成する預り証
- 債務承認弁済契約書
- 営業に関しない受取書(作成者)
- 現金販売の場合のレシート及びお買上票
- 加盟店契約書(フランチャイズ契約書)
- 納付印を押すことができる文書の範囲
- 消費税及び地方消費税が区分記載された契約書
- 課税対象となる文書の範囲
- 課税文書の作成時期及び作成者
- 付込みによる金銭消費貸借契約書等のみなし作成
- 寄託契約書と金銭の受取書との判別
- 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
- 遺失物法の規定に基づき交付する書面の取扱い
- 受付印を押なつした工事注文書控
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。