「取扱数量」を定める契約であることの要件|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち「取扱数量」を定める契約であることの要件について、次の「覚書」と併せて具体的に説明してください。
【回答要旨】
取扱数量とは、例えば、「1月当たりの取扱数量は100台以上とする。」といったように、1取引当たり、1月当たり等の取扱数量を具体的に取り決めるものをいいます。
これには、一定期間における最高又は最低取扱(目標)数量を定めるもの及び金額により取扱目標を定める場合の取扱目標金額を定めるものを含みます。したがって、例えば、「1か月の最低取扱数量は50トンとする。」、「1か月の取扱目標金額は30万円とする。」といったものは該当しますが、「毎月の取扱数量は各月における注文により決定する。」といったものは該当しません。
ご質問の「覚書」については、「数量」欄の記載は、営業者の間において継続して商品の売買を行うに当たって、2以上の取引に共通して適用される取引条件のうちの「取扱数量」に該当しますので、契約期間が3か月を超えるものであれば、第7号文書に該当します。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第7号文書の4、9
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/07.htm
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