個人事業の税額控除(研究開発)で節税
個人事業の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

「目的物の種類」を定める契約であることの要件|印紙税

[「目的物の種類」を定める契約であることの要件]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち「目的物の種類」を定める契約であることの要件について、次の(1)「特約販売契約書」及び(2)「商取引基本契約書」と併せて具体的に説明してください。



【回答要旨】

 目的物の種類とは、取引の対象の種類をいい、その取引が売買である場合には売買の目的物の種類が、請負である場合には仕事の種類・内容がこれに該当します。
 また、取引の対象として特定する以上、テレビ、ステレオ、ピアノというような物品等の品名だけでなく、電気製品、楽器というように共通の性質を有する多数の物品等を包括する名称を用いる場合も含まれます。
 ご質問の(1)「特約販売契約書」は、営業者の間において継続して石油類を売買することについての契約書であり、ガソリン、灯油、軽油等を総称した「石油類」の文言は、「目的物の種類」を定めたものに該当します。また、「対価の支払方法」についても定めており、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)になります。
 また、(2)「商取引基本契約書」については、甲と乙との間において、甲の取扱商品を取引の対象として抽象的に定めたものであり、具体的に目的物の種類を定めたものではありませんので、令第26条第1号に規定する「目的物の種類」を定めるものには該当しません。
 したがって、第7号文書に該当しませんし、他の課税文書にもなりませんので不課税文書になります。

【関係法令通達】

 印紙税法施行令第26条、印紙税法基本通達別表第一第7号文書の8

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/06.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 株券の作成時期及び納付方法等
  2. 有価証券の範囲
  3. 遺失物法の規定に基づき交付する書面の取扱い
  4. 監査法人が作成する受取書
  5. 請負と売買の判断基準(1)
  6. 諸給与一覧表等の取扱い
  7. 単価決定通知書
  8. 茶道教授等の謝礼金受取書
  9. 受取書の納税地
  10. 法人組織の病院等が作成する受取書
  11. 消費税及び地方消費税の金額が区分表示されている受取書(2)
  12. 印紙税の還付請求権の消滅時効
  13. 墓地使用承諾証
  14. 見積書とワンライティングで作成する注文書
  15. 誤って納付した印紙税の還付
  16. 吸収分割契約書・新設分割計画書の範囲
  17. 工事注文請書
  18. 債権譲渡の意義
  19. 総価契約単価合意方式における「単価合意書」の印紙税の取扱い
  20. 債務の履行引受契約書

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動