社員旅行(福利厚生規程)で節税
社員旅行で節税する。確実に必要経費とするために福利厚生規程で明文化(サンプル付き)。

株券の範囲|印紙税

[株券の範囲]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 株券として課税されるものの範囲を説明してください。

【回答要旨】

 株券とは、株主権を表彰する有価証券をいい、会社法によって一定の事項を記載し、株券発行会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならないことになっていますが、この法定記載事項の一部を欠くものであっても、株券としての効用を有する限り、印紙税法上は株券として取り扱うことになります。
 株券は、株式会社の新設、増資等の際に一時に多量に発行されるほか、株券の汚損、株式の分割、併合等の際に、その都度予備株券を用いて発行されます。株式会社にあらかじめ用意されている予備株券は、印紙税は課税されませんが、これに所要事項を記載して株主に交付した場合には課税されることになります。
 なお、会社が合併した際に、旧株式会社の株券を訂正のうえ使用するときも、新たな株券を作成したことになり課税されることになります。また、発行する全部又は一部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨を定めた株式会社が、株主に交付してある株券を提出させ、これに譲渡制限の旨を追記したうえで再交付した場合にも、新たな株券を作成したことになり課税されます(基通別表第一第4号文書の6、7)。
 また、株式会社の社名変更、代表取締役の変更等があった場合にそれらの事項を訂正する場合には、訂正後の株券を株主に再交付しても、新たな株券の作成にはなりませんので、印紙税は課税されません。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一第4号文書の6、7

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/13/02.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 金銭又は有価証券の受取書とは
  2. 更改契約書
  3. 納付印を誤って押した場合の印紙税の還付
  4. 車両賃貸借契約書
  5. クレジット販売の場合の領収書
  6. 航空機の範囲
  7. 課税される定款の範囲
  8. 消費税及び地方消費税が区分記載された契約書
  9. 取引保証金提供契約書
  10. 納税地の特定
  11. 身元保証に関する契約書の範囲
  12. 土地賃貸借契約書
  13. 未使用の収入印紙についての印紙税過誤納還付
  14. 受取書の納税地
  15. 営業者の間における契約であることの要件
  16. 地上権、土地の賃借権、使用貸借権の区分
  17. 現金販売の場合のレシート及びお買上票
  18. 電子記録債権譲渡担保約定書
  19. 会社がその本業以外の行為に関連して作成する受取書
  20. 「売買の委託」に関する契約であることの要件

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動