単価、数量、記号等により記載金額の計算ができる請負契約書|印紙税
[単価、数量、記号等により記載金額の計算ができる請負契約書]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
第2号文書(請負に関する契約書)に単価と数量が記載されている場合には、それを掛け算した金額が記載金額として取り扱われるとのことですが、このほかにも同じような取扱いはあるのでしょうか。
【回答要旨】
記載金額の取扱いに関しては、通則4のホ(1)に「当該文書に記載されている単価及び数量、記号その他によりその契約金額等の計算をすることができるときは、その計算により算出した金額を当該文書の記載金額とする。」と規定されています。
そこで、単価、数量、記号などにより、記載金額の計算をすることができる場合又は記号等そのものが金額を意味するものである場合には、記載金額のある文書として取り扱われます(基通第25条)。
(記載金額が計算できる事例)
この事例の場合の記載金額は、500万円(加工数量1万個×加工料単価500円)になります。
【関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則4のホ、印紙税法基本通達第25条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/20.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 土地売買契約書
- 「請負」に関する契約であることの要件
- 受付印を押なつした工事注文書控
- 受取書の納税地
- 第19号文書の範囲
- 警備請負契約の契約内容を変更する覚書
- 請負と売買の判断基準(2)
- 運送の意義
- 合併契約書の範囲
- 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
- 建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置
- 再発行した受取書
- 消費税及び地方消費税の免税事業者が作成する受取書
- 記載金額の計算
- NPO法人が作成する受取書
- 基本契約書の契約期間を延長する契約書
- 付込みによる金銭消費貸借契約書等のみなし作成
- 講演の謝礼金受取書
- 建設協力金、保証金の取扱い
- 反社会的勢力排除条項を追加する変更契約書
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。