個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

受付印を押なつした工事注文書控|印紙税

[受付印を押なつした工事注文書控]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社では、工事の注文があった場合に契約の相手方から、ワンライティングで作成した「注文書」と「注文書控」の2部を提出してもらい、「注文書控」に受付印を押なつして、契約の相手方に返戻していますが、第2号文書(請負に関する契約書)に該当するのでしょうか。

【回答要旨】

 申込者から2部提出された申込書の1部に、申込みを受けた者が署名又は押印して申込者に返却する場合における当該文書については、一般的に申込みに対する応諾文書と認められますので、原則として、契約書に該当することになります。
 しかし、ご質問の文書に押なつしている受付印は、契約の申込みに対する応諾の証である署名押印ではなく、単なる申込書の受領印と認められますから課税文書には該当しません。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達第2条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/16.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 営業者の間における契約であることの要件
  2. 「単価」を定める契約であることの要件
  3. 用船契約書の意義
  4. 付込みによる金銭消費貸借契約書等のみなし作成
  5. ポスレジから打ち出される「仕切り書」
  6. 土地賃貸借契約書
  7. 他の文書を引用している文書の取扱い
  8. 一括納付をする場合の口座の数の計算方法
  9. 不動産の範囲
  10. 個別契約書の変更契約書と記載金額
  11. 一般社団法人等が作成する定款
  12. 書式表示の承認の効力
  13. 国等と締結した請負契約書
  14. 清算人が作成する受取書
  15. 債務承認弁済契約書
  16. 売上代金とは
  17. 「請負」に関する契約であることの要件
  18. 営業の意義
  19. 土地贈与契約書
  20. 受取書の課否判定のチェックポイント

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動