工事注文書等|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
工事を発注した際に「注文書」を作成し、受注者に交付しています。この「注文書」でも第2号文書(請負に関する契約書)に該当するものがあるとのことですが、具体的にはどのような場合なのでしょうか。
【回答要旨】
申込書、注文書、依頼書等と表示された文書は、一般的に契約の申込みの事実を証明する目的で作成されるものですから、契約書には該当しませんが、契約の成立を証明する目的で作成されるものは、原則として契約書に該当することになります。
具体的な取扱いについて「工事注文書」を例に説明しますと次のとおりになります。
1 基本契約書等に基づく工事注文書
契約当事者間の基本契約書、規約又は約款等に基づくことが記載されていて、一方の申込みにより自動的に契約が成立することになっている場合における工事注文書は、第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります(基通第21条第2項第1号)。
なお、別途、請書等の契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは、第2号文書に該当しないことに取り扱っています。
(1) 第2号文書に該当するもの
次の工事注文書には、基本契約書に基づく申込みであることが記載されていることから、当該注文書の交付により自動的に個々の契約が成立することになっている場合は、第2号文書に該当します。
(2) 第2号文書として取り扱わないもの
次の工事注文書には、基本契約書に基づく申込みであることが記載されていますが、別途、請書(契約の成立を証明する文書)を作成することが記載されていますので、課税文書に該当しないものとして取り扱っています。
2 見積書等に基づく工事注文書
見積書その他契約の相手方の作成した文書等に基づく申込みであることが記載されている工事注文書は、第2号文書に該当することになります(基通第21条第2項第2号)。
なお、別途、請書等の契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは、第2号文書に該当しないことに取り扱っています。
(1) 第2号文書に該当するもの
次の工事注文書には、見積書に基づく申込みであることが記載されていることから第2号文書に該当します。
(2) 第2号文書として取り扱わないもの
次の工事注文書には、見積書に基づく申込みであることが記載されていますが、別途、請書(契約の成立を証明する文書)を作成することが記載されていますので、課税文書に該当しないことに取り扱っています。
3 契約当事者双方の署名又は押印のある工事注文書
次の工事注文書には、契約当事者双方の署名押印がありますので、契約の申込みの事実を証明する一般的な申込書とは異なり、契約の成立の事実を証明する文書と認められ、第2号文書に該当することになります(基通第21条第2項第3号)。
(注) 別途、請書等の契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものであっても、契約の事実を証明する文書ですから第2号文書に該当します。
【関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則5、印紙税法基本通達第21条第2項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/04.htm
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