印紙を貼り付けなかった場合の過怠税|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
印紙を貼り付けなければならない課税文書に、印紙を貼り付けないで得意先に交付してしまいました。納付しなければならない印紙税の3倍の過怠税が徴収されるとのことですが本当でしょうか。
【回答要旨】
印紙による納付の方法によって印紙税を納付することになる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになり、また、貼り付けた印紙を所定の方法によって消さなかった場合には、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されることになっています。
ただし、課税文書の作成者が所轄税務署長に対し、作成した課税文書について印紙税を納付していない旨の申出をした場合で、その申出が印紙税についての調査があったことによりその課税文書について3倍の過怠税の決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その過怠税は、その納付しなかった印紙税の額とその10%に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の1.1倍)になります。
【関係法令通達】
印紙税法第20条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/21.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 預貯金通帳の意義
- 未使用の収入印紙についての印紙税過誤納還付
- エレベーターの保守契約書
- 第19号文書の範囲
- 他の文書を引用している文書の取扱い
- 無体財産権の範囲
- 印紙の消印の方法
- 地上権、土地の賃借権、使用貸借権の区分
- 連帯保証人の記載がある借入申込書
- 土地賃貸借契約書
- 非課税文書への書式表示
- 課税文書の作成時期及び作成者
- 敷金の預り証
- 借入金の利率を変更する覚書
- 記載金額の意義
- 2以上の号に該当する文書の所属の決定
- 相手方の作成した書類等に押印した場合
- 売上代金の受取書に記載金額があるとみなされる場合
- 船舶の範囲
- 取引保証金の預り証
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。