予約契約書|印紙税
[予約契約書]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
ある契約について、後日改めて本契約を締結することとしている場合に作成する予約契約書は、これによって契約の履行を求めることはできないものですから、印紙税法の課税文書には該当しないと考えてよいのでしょうか。
【回答要旨】
通則5に規定する予約とは、将来本契約を成立させることを約する契約であり、印紙税法上は、本契約と全く同一に取り扱われます。予約契約書は、協定書、念書、覚書、承諾書等様々な名称を用いて作成される場合が多くありますが、その成立させようとする本契約の内容によって課税文書の所属が決定されるほか、予約としての契約金額の記載がある場合には、その金額も印紙税法上の記載金額に該当することになります。
【関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則5、印紙税法基本通達第15条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/02/06.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 債務の保証の意義
- 請負と売買の判断基準(1)
- 申込書等に併記された保証契約
- 判取帳への付込みによる受取書のみなし作成
- 用船契約書の意義
- 墓地使用承諾証
- 付込みによる金銭消費貸借契約書等のみなし作成
- 「売買」に関する契約であることの要件
- 金銭又は有価証券の受取書とは
- 工事注文書等
- 交付を受けた文書に過誤納があった場合の還付
- 貨物運送に関して作成される文書の取扱い
- プログラムの設計・開発契約書
- 収入印紙の交換制度
- 消費税込みの価格及び税抜価格が記載された契約書
- 債務の履行引受契約書
- 課税対象となる文書の範囲
- 受取金額5万円未満の非課税文書の判定方法
- 預貯金通帳に係る納付の特例
- 消費貸借の意義
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。