青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

株式の割当てを受ける権利等が発生している場合の価額修正の要否|財産の評価

[株式の割当てを受ける権利等が発生している場合の価額修正の要否]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 課税時期において株式の割当てを受ける権利等が発生している場合には、配当還元方式で計算した株式の価額について修正を要するのでしょうか。

【回答要旨】

 配当還元方式により計算した株式の価額の修正は行いません。

(理由)

1 課税時期が株式の割当基準日の翌日からその株式の割当ての日までの間にある場合には、増資による株式の増加は実現していませんが、株式の割当てを受ける権利が発生していることになり、株式とは別に独立したものとして評価することとしています(評基通190)。この場合、株式が上場株式であれば、その株式の割当てを受ける権利の発生と同時に株式の価額は権利落のものとなり、取引相場のない株式については、評価する株式の価額はその株式の割当てを受ける権利を含んだものとなります。
 そこで、1株当たりの純資産価額や類似業種比準価額などの原則的評価方式による方法で評価した取引相場のない株式の価額については、その価額を修正することとしています(評基通184、187、189-7)。

2 一方、配当還元方式による配当還元価額は、課税時期の直前期末以前2年間の配当金額だけを株価の価値算定の要素としているものであり、かつ、その配当金額は企業の実績からみた安定配当によることとしていることに基づくものです。
 増資は、一般的に企業効率の向上を図るためそれぞれの目的のもとに行われるものであり、増資による払込資金は、通常事業活動に投下され相応の収益を生むこととなります。一般に、増資によって株式数が増加しただけ1株当たりの配当金が減少するとは限らず、むしろ維持されるのが通常です。
 このようなことから、安定配当の金額を基礎として評価した株式の価額は、株式の割当てを受ける権利等の権利が発生している場合であっても、1株当たりの純資産価額や類似業種比準価額などの原則的評価方式による方法で評価する株式の場合と同一に考えることは適当ではありませんので、配当還元方式により計算した株式について課税時期において株式の割当てを受ける権利等が発生していても、その株式の価額の修正は行いません。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達187、188、188-2、189-7、190〜193

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/09/01.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 貸家建付地等の評価における一時的な空室の範囲
  2. 土地の評価単位――地目の異なる土地を一団として評価する場合
  3. 持分会社の退社時の出資の評価
  4. 1株当たりの利益金額――固定資産の譲渡が数回ある場合
  5. 正面路線の判定(1)
  6. 側方路線影響加算又は二方路線影響加算の方法――三方路線に面する場合
  7. 土地の地目の判定
  8. 構築物の賃借人の土地に対する権利の評価
  9. 不動産所有権付リゾート会員権の評価
  10. 臨時的な使用に係る賃借権の評価
  11. 外貨(現金)の評価
  12. 市民緑地契約が締結されている土地の評価
  13. 特別緑地保全地区内で管理協定が締結されている山林の評価
  14. 正面路線に2以上の路線価が付されている場合の宅地の評価
  15. 区分地上権に準ずる地役権の意義
  16. 欠損法人の負債に計上する保険差益に対応する法人税額等
  17. 不整形地の評価――計算上の奥行距離を基として評価する場合
  18. 宅地の評価単位−不合理分割(2)
  19. 1株当たりの配当金額――株主優待利用券等による経済的利益相当額がある場合
  20. 1株当たりの利益金額−外国子会社等から剰余金の配当等がある場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:30
昨日:371
ページビュー
今日:244
昨日:1,012

ページの先頭へ移動