1株当たりの利益金額−適格現物分配により資産の移転を受けた場合|財産の評価
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
適格現物分配により資産の移転を受けたことにより生ずる収益の額は、法人税法第62条の5第4項により益金不算入とされていますが、類似業種比準方式における「1株当たりの利益金額」の計算上、「益金に算入されなかった剰余金の配当等」の金額に加算する必要がありますか。
【回答要旨】
適格現物分配により資産の移転を受けたことによる収益の額は、原則として、「1株当たりの利益金額」の計算上、「益金に算入されなかった剰余金の配当等」の金額に加算する必要はありません。
(理由)
「1株当たりの利益金額」の計算の際に、非経常的な利益の金額を除外することとしているのは、評価会社に臨時偶発的に生じた収益力を排除し、評価会社の営む事業に基づく経常的な収益力を株式の価額に反映させるためです。また、ある利益が、経常的な利益又は非経常的な利益のいずれに該当するかは、評価会社の事業の内容、その収益の発生原因、その発生原因たる行為の反復継続性又は臨時偶発性等を考慮し、個別に判断します。
剰余金の配当による適格現物分配として資産の移転を受けたことにより生ずる収益の額は、法人税法第62条の5第4項により益金不算入とされていることから、「1株当たりの利益金額」の計算上、「益金に算入されなかった剰余金の配当等」に該当するとも考えられます。しかし、適格現物分配は組織再編成の一形態として位置づけられており、形式的には剰余金の配当という形態をとっているとしても、その収益の発生原因である現物分配としての資産の移転は、通常、組織再編成を目的としたもので、被現物分配法人(評価会社)を含むグループ法人全体の臨時偶発的な行為であるため、通常、その収益の金額は非経常的な利益であると考えられます。
したがって、法人税法第62条の5第4項により益金不算入とされる適格現物分配により資産の移転を受けたことによる収益の額は、「1株当たりの利益金額」の計算上、原則として「益金に算入されなかった剰余金の配当等」の金額に加算する必要はありません。
【関係法令通達】
財産評価基本通達183(2)
法人税法第2条第12号の15、第62条の5第4項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/07/14.htm
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