従業員寮で節税
従業員用に寮(社宅)を借り上げて節税する。賃貸料相当額の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。

1株当たりの利益金額−みなし配当の金額がある場合|財産の評価

[1株当たりの利益金額−みなし配当の金額がある場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 評価会社が所有する株式をその株式株式発行法人に譲渡することにより、法人税法第24条第1項の規定により配当等とみなされる部分(みなし配当)の金額が生じた場合、類似業種比準方式により株式譲渡法人の株式を評価するに当たり、「1株当たりの利益金額」の計算上、そのみなし配当の金額を「益金に算入されなかった剰余金の配当等」の金額に含める必要がありますか。

【回答要旨】

 みなし配当の金額は、原則として、「1株当たりの利益金額」の計算上、「益金に算入されなかった剰余金の配当等」の金額に含める必要はありません。
 この場合、「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」の記載に当たっては、「第4表 類似業種比準価額等の計算明細書」の(2.比準要素等の金額の計算)の「受取配当等の益金不算入額」欄にみなし配当の金額控除後の金額を記載します。

(理由)

 「1株当たりの利益金額」の計算の際に、非経常的な利益の金額を除外することとしているのは、評価会社に臨時偶発的に生じた収益力を排除し、評価会社の営む事業に基づく経常的な収益力を株式の価額に反映させるためです。
 「みなし配当」の基因となる合併や株式発行法人への株式の譲渡等は、通常、臨時偶発的なものと考えられるため、財産評価基本通達上、法人税の課税所得金額から除外している「非経常的な利益」と同様に取り扱うことが相当です。そのため、原則として、「みなし配当」の金額は「1株当たりの利益金額」の計算において法人税の課税所得金額に加算する「益金に算入されなかった剰余金の配当等」の金額に該当しません。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達183(2)
 法人税法第24条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/07/12.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 広大地の評価における「その地域」の判断
  2. 三方又は四方が路線に接する宅地の評価
  3. 匿名組合契約に係る権利の評価
  4. 市街地農地等を宅地比準方式で評価する場合の形状による条件差
  5. 広大地の評価における「著しく地積が広大」であるかどうかの判断
  6. 公開空地のある宅地の評価
  7. 市民農園として貸し付けている農地の評価
  8. 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の一部が都市計画道路予定地の区域内となる宅地の評価
  9. 土地の地目の判定
  10. 「比準要素数1の会社」の判定の際の端数処理
  11. 不整形地の奥行距離の求め方
  12. 広大地の評価における「中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの」の判断
  13. 国外財産の評価――取得価額等を基に評価することについて課税上弊害がある場合
  14. 宅地の評価単位−貸宅地と貸家建付地
  15. 2の路線に接する宅地の評価
  16. 倍率方式によって評価する土地の実際の面積が台帳地積と異なる場合の取扱い
  17. 同族会社が株主である場合
  18. 共有地の評価
  19. 1株当たりの配当金額−自己株式の取得によるみなし配当の金額がある場合
  20. 正面路線の判定(2)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:368
昨日:414
ページビュー
今日:818
昨日:1,140

ページの先頭へ移動