1株当たりの利益金額――継続的に有価証券売却益がある場合|財産の評価
[1株当たりの利益金額――継続的に有価証券売却益がある場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
類似業種比準方式により株式を評価するに当たり、「1株当たりの利益金額」の計算上、課税時期の直前期以前の相当の期間にわたり継続して評価会社に有価証券売却益があるときは、その有価証券売却益は、非経常的な利益の金額に該当しないのでしょうか。
【回答要旨】
「1株当たりの利益金額」の計算に際し、ある利益が、経常的な利益又は非経常的な利益のいずれに該当するかは、評価会社の事業の内容、その利益の発生原因、その発生原因たる行為の反復継続性又は臨時偶発性等を考慮し、個別に判定します。
【関係法令通達】
財産評価基本通達183(2)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/07/07.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 宅地の評価単位−自用地と自用地以外の宅地が連接している場合
- 直後期末の方が課税時期に近い場合
- 正面路線の判定(1)
- 1株当たりの利益金額−外国子会社等から剰余金の配当等がある場合
- 農用地区域内等以外の地域に存する農業用施設の用に供されている土地の評価
- 区分地上権の目的となっている宅地の評価
- 宅地の評価単位−貸宅地
- がけ地等を有する宅地の評価
- 都市計画道路予定地の区域内にある広大地の評価
- 国外財産の評価――取引金融機関の為替相場(2)
- 外国の証券取引所に上場されている株式の評価
- 側方路線に宅地の一部が接している場合の評価
- 従業員社宅の敷地の評価
- 一時使用のための借地権の評価
- 地目の異なる土地が一体として利用されている場合の評価
- 土地の評価単位――地目の異なる土地を一団として評価する場合
- 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地の評価
- 土地の地目の判定−農地
- 宅地の評価単位−自用地と借地権
- 国外財産の評価−取引相場のない株式の場合(1)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。