直後期末の方が課税時期に近い場合|財産の評価
[直後期末の方が課税時期に近い場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
類似業種比準方式によるときには、課税時期が直前期末よりも直後期末に近い場合であっても、直前期末の比準数値によって評価するのでしょうか。
【回答要旨】
直前期末の比準数値によります。
(理由)
類似業種比準価額を算定する場合の比準数値について、財産評価基本通達183(評価会社の1株当たりの配当金額等の計算)のとおり定めているのは、財産の価額は課税時期における時価による(相法22)と規定されていることを前提として、標本会社と評価会社の比準要素をできる限り同一の基準で算定することが、より適正な比準価額の算定を可能にすると考えられることのほか、課税時期後における影響要因を排除することをも考慮したものといえますから、仮に直後期末の方が課税時期に近い場合であっても、直前期末の比準数値によることになります。
【関係法令通達】
財産評価基本通達183
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/07/01.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 宅地の評価単位−貸宅地と貸家建付地
- がけ地等を有する宅地の評価――2方向にがけ地部分を有する場合
- 「実際の地積」によることの意義
- 受取配当金収受割合が負数となる場合の計算方法
- 外貨(現金)の評価
- 国外財産の評価−土地の場合
- 側方路線影響加算の計算例――不整形地の場合
- 不特定多数の者の通行の用に供されている私道
- 三方又は四方が路線に接する宅地の評価
- 不整形地の評価――不整形地としての評価を行わない場合
- 広大地の評価の計算例(その1)
- 判定の基礎となる「株式及び出資」の範囲
- がけ地等を有する宅地の評価
- 占用権の意義
- 1株当たりの純資産価額−寄附修正により利益積立金額が変動する場合の調整
- 市街地農地等を宅地比準方式で評価する場合の形状による条件差
- 信用金庫等の出資の評価
- 土地の地目の判定
- 遺産が未分割である場合の議決権割合の判定
- 評価会社が支払った弔慰金の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。