贈与税で節税
贈与税で節税する。贈与税の基礎控除の110万円や310万円の活用や、贈与税がかからないケースについて。

市街化調整区域内にある雑種地の評価|財産の評価

[市街化調整区域内にある雑種地の評価]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 市街化調整区域内にある雑種地はどのように評価するのですか。

【回答要旨】

 雑種地(ゴルフ場用地、遊園地等用地、鉄軌道用地を除きます。)の価額は、原則として、その雑種地の現況に応じ、評価対象地と状況が類似する付近の土地について評価した1当たりの価額を基とし、その土地と評価対象地である雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて評価することとしています。
 ところで、市街化調整区域内にある雑種地を評価する場合に、状況が類似する土地(地目)の判定をするときには、評価対象地の周囲の状況に応じて、下表により判定することになります。
 また、付近の宅地の価額を基として評価する場合(宅地比準)における法的規制等(開発行為の可否、建築制限、位置等)に係るしんしゃく割合(減価率)は、市街化の影響度と雑種地の利用状況によって個別に判定することになりますが、下表のしんしゃく割合によっても差し支えありません。

(注)1 農地等の価額を基として評価する場合で、評価対象地が資材置場、駐車場等として利用されているときは、その土地の価額は、原則として、財産評価基本通達24−5(農業用施設用地の評価)に準じて農地等の価額に造成費相当額を加算した価額により評価します(ただし、その価額は宅地の価額を基として評価した価額を上回らないことに留意してください。)。

  2 の地域は、線引き後に沿道サービス施設が建設される可能性のある土地(都市計画法第34条第9号、第43条第2項)や、線引き後に日常生活に必要な物品の小売業等の店舗として開発又は建築される可能性のある土地(都市計画法第34条第1号、第43条第2項)の存する地域をいいます。

  3 都市計画法第34条第11号に規定する区域内については、上記の表によらず、個別に判定します。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達7、82

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/38.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 市街化調整区域内における広大地の評価の可否
  2. 「実際の地積」によることの意義
  3. 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている広大地の評価
  4. 公開空地のある宅地の評価
  5. 国外財産の評価――取引金融機関の為替相場(1)
  6. 不整形地の評価――近似整形地を基として評価する場合
  7. 農用地区域内等以外の地域に存する農業用施設の用に供されている土地の評価
  8. 不動産所有権付リゾート会員権の評価
  9. 貸駐車場として利用している土地の評価
  10. 外貨(現金)の評価
  11. 同族株主の判定
  12. 側方路線に宅地の一部が接している場合の評価
  13. 評価会社が支払った弔慰金の取扱い
  14. 土地の評価単位――市街地農地等
  15. 正面路線の判定(1)
  16. 欠損法人の負債に計上する保険差益に対応する法人税額等
  17. 宅地の評価単位−自用地
  18. 間口が狭い宅地の評価
  19. 占用権の意義
  20. 不整形地の評価――不整形地としての評価を行わない場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:240
昨日:414
ページビュー
今日:664
昨日:1,140

ページの先頭へ移動