容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の一部が都市計画道路予定地の区域内となる宅地の評価|財産の評価
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次の図のように、容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の一部が都市計画道路予定地の区域内となっている場合、財産評価基本通達24-7(都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価)に定める補正率表の適用に当たり、「容積率」は、都市計画道路予定地に係る部分の容積率によるべきでしょうか、それとも各容積率を加重平均して求められる容積率(建築基準法第52条第7項)によるべきでしょうか。
【回答要旨】
各容積率を加重平均して求められる容積率によります。
(理由)
都市計画道路予定地の区域内にある宅地は、地域の土地利用が高層化されているなど立体的利用が進んでいる地域に存するものほど都市計画事業により土地の効用を阻害される割合は大きくなり、また、評価対象地に占める都市計画道路予定地の面積の割合が大きくなるほど土地価格に及ぼす影響は大きくなるという実態を踏まえ、宅地全体の容積率に対する補正率(しんしゃく率)を定めています。したがって、財産評価基本通達24-7に定める補正率表を適用する場合の基となる容積率は、実際の都市計画道路予定地に係る容積率によるよりも、宅地全体の容積率、すなわち各容積率を加重平均して求められる容積率によるのが合理的と考えられます。
【関係法令通達】
財産評価基本通達 20-5、24-7
建築基準法第52条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/35.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 1株当たりの配当金額――株主優待利用券等による経済的利益相当額がある場合
- 土地の地目の判定
- 市民緑地契約が締結されている土地の評価
- 不動産販売会社がたな卸資産として所有する土地等の取扱い
- 都市計画道路予定地の区域内にある広大地の評価
- 広大地の評価の計算例(その2)
- 三方又は四方が路線に接する宅地の評価
- ディスカウント債の評価
- 事業年度を変更している場合の「直前期末以前1年間における取引金額」の計算
- 市街地農地等を宅地比準方式で評価する場合の形状による条件差
- 風景地保護協定が締結されている土地の評価
- 宅地の評価単位−自用地
- 源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額(復興特別所得税の取扱い)
- 側方路線影響加算又は二方路線影響加算と間口狭小補正との関係
- EB債(他社株転換債)の評価
- 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の公告により賃借権が設定されている農地の評価
- 長期間清算中の会社
- 借地権と区分地上権に準ずる地役権とが競合する場合の宅地の評価
- 1株当たりの配当金額−現物分配により資産の移転をした場合
- 宅地が2以上の地区にまたがる場合の画地調整
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。