借地権の及ぶ範囲|財産の評価
[借地権の及ぶ範囲]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
郊外にあるレストランやパチンコ店のように、賃借した広い土地を建物の敷地と駐車場用地とに一体として利用している場合には、その土地全体に借地権が及ぶものとして評価してよいのでしょうか。
【回答要旨】
借地権の及ぶ範囲については、必ずしも建物敷地に限られるものではなく、一律に借地権の及ぶ範囲を定めることは実情に沿いません。借地権の及ぶ範囲は、借地契約の内容、例えば、権利金や地代の算定根拠、土地利用の制限等に基づいて判定することが合理的であると考えられます。
なお、建物の敷地と駐車場用地とが、不特定多数の者の通行の用に供されている道路等により物理的に分離されている場合には、それぞれの土地に存する権利を別個に判定することとなります。
【関係法令通達】
財産評価基本通達27
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/32.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 国外財産の評価−土地の場合
- 農地中間管理機構に賃貸借により貸し付けられている農地の評価
- 生産緑地の評価
- 国外財産の評価−取引相場のない株式の場合(1)
- 市街化調整区域内における広大地の評価の可否
- 1株当たりの利益金額−外国子会社等から剰余金の配当等がある場合
- 側方路線影響加算又は二方路線影響加算と間口狭小補正との関係
- 共有地の評価
- 借地権の及ぶ範囲
- 1株当たりの配当金額−現物分配により資産の移転をした場合
- 造成中の宅地の評価
- 同族株主がいない会社の株主の議決権割合の判定
- 1株当たりの純資産価額−寄附修正により利益積立金額が変動する場合の調整
- 宅地の評価単位−使用貸借
- 不動産販売会社がたな卸資産として所有する土地等の取扱い
- 事業年度を変更している場合の「直前期末以前1年間における取引金額」の計算
- 土地の地目の判定−農地
- 借地権の意義
- 側方路線影響加算等の計算――特定路線価を設定した場合
- 1株当たりの利益金額−適格現物分配により資産の移転を受けた場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。