法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

がけ地補正率を適用するがけ地等を有する宅地|財産の評価

[がけ地補正率を適用するがけ地等を有する宅地]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 がけ地補正率を適用して評価するがけ地等を有する宅地とは、どのような宅地をいうのでしょうか。

【回答要旨】

 がけ地等を有する宅地とは、平たん部分とがけ地部分等が一体となっている宅地であり、例えば、ヒナ段式に造成された住宅団地に見られるような、擁壁部分(人工擁壁と自然擁壁とを問いません。)を有する宅地です。
 このような宅地のがけ部分等は、採光、通風等による平たん宅地部分への効用増に寄与すると認められるものの通常の用途に供することができないため、全体を通常の用途に供することができる宅地に比し減価があると認められますので、がけ地補正率表によるがけ地補正を行うものです。
 このように、がけ地補正率が適用されるがけ地等を有する宅地とは、平たん部分とがけ地部分等が一体となっている宅地をいい、平たん部分である宅地とそれ以外の部分(山林、雑種地等)を別の評価単位として評価すべき場合はこれに該当しません。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達20-4

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/26.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 無道路地の評価
  2. 不整形地の評価――近似整形地を基として評価する場合
  3. 市民農園として貸し付けている農地の評価
  4. 広大地の評価における「その地域」の判断
  5. 従業員の範囲
  6. 同族会社が株主である場合
  7. 公開空地のある宅地の評価
  8. 宅地の評価単位−不合理分割(1)
  9. 宅地の評価単位
  10. 2の路線に接する宅地の評価
  11. 間口が狭い宅地の評価
  12. 宅地の評価単位−自用地と借地権
  13. 1株当たりの利益金額−外国子会社等から剰余金の配当等がある場合
  14. 「実際の地積」によることの意義
  15. 宅地の評価単位−不合理分割(2)
  16. 市街地農地等を宅地比準方式で評価する場合の形状による条件差
  17. 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(2)
  18. 宅地の評価単位−貸宅地
  19. 宅地の評価単位−借地権
  20. 匿名組合契約に係る権利の評価

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動